第8条の2の第16項です。
16 この法律において「介護予防小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
続けて、介護保険法施行規則の規定を引用します。
(法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)第二十二条の十八 法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の支援を適切に行うことができるサービスの拠点とする。
(法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)第二十二条の十九 法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。
ここでは、介護予防小規模多機能型居宅介護について規定がされています。
以前、居宅要介護者を対象とした地域密着型サービスとしての「小規模多機能型居宅介護」についての記事に「訪問介護と通所介護と短期入所生活介護を一つの事業所から提供する、といったイメージ」と記載したかと思いますが、これはそのサービスを居宅要支援者に対して提供するということでイメージしていただければ良いのではないでしょうか。
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