2 この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。
介護保険法でいう「要支援状態」とは、身体上又は精神上に生じた障害のために、入浴・排泄・食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくはその悪化の防止のために特に必要であると認められる支援を要すると見込まれ、又は身体上又は精神上の障害のために厚生労働省令で定められる期間にわたって継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、その支援の程度が厚生労働省令で定める要支援状態区分(2区分)のいずれかに該当する状態をいいます。
という表現であり、
身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態
という文言です。
中でも初めに挙げた「常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ」という条文は、「要支援者は“介護予防”ですよ」ということを言い切っているような…。
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