第7条では、介護保険法で述べられている用語等について定義がなされています。 何回かに分けてUPした方が読みやすいと思いますので、1・2項ずつくらいに分解して読んでいきます。
…ということで第1項から。
(定義)第七条 この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
「要介護状態」についての定義です。
身体上・精神上の障害があるために日常生活における基本的な動作の全部又は一部に一定期間継続して介護を要する状態にある人のことを指すのですが、ここで出てくる「厚生労働省令」での定義をみておきます。
(要介護状態の継続見込期間)第二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。ただし、法第七条第三項第二号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第二条第一号に規定する疾病によって生じたものに係る要介護状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。
ここで引用した「厚生労働省令」とは「介護保険施行規則」。条文に特別な記載がない限り、この法律で「厚生労働省令」といった場合、この施行規則を指します。
基本的に要介護状態の継続見込期間は6か月です。ただし、介護保険法第7条第3項第2号(後述)に該当する人で介護保険施行令第2条第1項(後述)にも該当する人、つまり特定疾病に罹患していることによって要介護状態にある第2号被保険者となるのですが、この人が余命6か月未満だと判断される場合には、亡くなるまでの間がその期間となります。
あともう一点、「介護の状態の程度」については、次回改めて1項目上げます。
これからも頑張ってください。
投稿情報: ぶどう | 2007年1 月25日 (木) 21:57
応援、ありがとうございます。
力でねじ伏せている感もありますが…。
投稿情報: WELBE | 2007年1 月30日 (火) 22:15