(国民の努力及び義務)第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
第4条の全文です。
ここでは、「介護保険制度の運用に当たり、国民の側で努力してほしいこと、国民に対しての義務」について規定しています。
第1項を読んでいきます。
国民の皆さんは、加齢によって生じる心身の変化を自覚して、要介護状態にならないよう、ご自身の健康保持に努力してください。また、要介護状態になった場合でも、進んでリハビリテーションやご自身の心身状態に合った他の保健医療サービス及び福祉サービスを利用することで、自らが持っている能力の維持向上に努めてください。
総論部分なので流して読んでしまいそうになるのですが、ちょっと待った!この項目には、「介護予防」という言葉についての大切な考え方が込められていると考えられるのです。
ここでは国民に対して、
と努力義務を課しています(あ、こっちの方が解りやすい文章になった^^;)。
この項目の文章を基にして、「予防給付」・「介護給付」という2本立ての保険給付が存在していると私は考えています。
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