第4条を一気に書き上げようと思いましたが、
第1項でちょっと文章が長めになってしまいましたので、
第2項を別立てにしました。
国民の皆さんは、「介護保険制度の運用のどこかに関わっている」という制度の理念に基づいて、介護保険事業の運営等に必要な費用を公平に負担していただきます。
というのが、私の解釈です。
第1条の「国民の共同連帯の理念」に基づいて、サービスを利用する被保険者ばかりではなく、国民全体で公平に費用負担してもらうということですが、介護保険制度の創設背景の一つである「介護の社会化」ということについての具体的表現の一つなのかな?、とも考えています。
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