(国及び都道府県の責務)第五条 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他必要な各般の措置を講じなければならない。2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
第5条では、国及び都道府県が介護保険制度を運用していくに当たっての責務について述べられています。第1項から読んでいきます。
第1項では、
国は、介護保険事業を“健全かつ円滑に”運営するために、保健医療サービス・福祉サービスを提供するための体制の確保やその他必要な法整備等の措置を行わなければなりません。
と言っています(本文そのままなんですけど…)。
第2項は、都道府県の責務として、こんなことを言ってます。
都道府県は介護保険事業が健全かつ円滑に運用できるように、市町村や事業所・施設に対して必要な助言及び適切な援助を行わなければなりません。
総論なので抽象的な文章ではありますが、
私のようにある種ひねくれた(?)読み方をする方には、
「あ、これを基に指導監査に関する事項が規定されているのかな?」と感じられたかもしれません。
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