(保険者)第三条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
第3条では、介護保険実施の主体者=保険者についての定義が述べられています。
第1項から置き換えていきます。
市町村及び特別区は、この法律の内容にしたがって、介護保険に係る業務を行います。
第2項。
市町村及び特別区は、介護保険運営に係る業務に関する収入及び支出について、政令の規定にしたがって特別会計を設けて処理してください。
これ以上の置き換えがあれば教えてください。
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