(介護保険)第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。2 前項の保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
これが第2条の全文です。
ここでは、
介護保険制度全体の定義や保険給付に当たっての基本的理念が述べられていると解釈しています。
では、第1項の文言を私なりに置き換えてみます。
介護保険は、要介護状態又は要支援状態となった被保険者に対して、必要な保険給付を行うものです。
何か、本文そのままでしたね^^;
第2項。
第1項でいう保険給付は、要介護状態又は要支援状態の程度が少しでも軽くなるか、悪くならないようにするために行われるものであるとともに、保険給付を行うに当たっては、給付を受ける被保険者のかかりつけ医や地域の医療機関・医師等との連携を忘れてはなりません。
最後の「十分配慮して」をどう置き換えようかと考えていたら、ふと「忘れないでくださいね」というフレーズが頭の中に浮かびました。介護は医療だけのものではないですが、決して福祉だけのものではありませんし、どちらも関わって初めてできるものだと考えています(もちろん、保健分野が果たす役割も大きいです)。
そこを強調したかったので…。
第3項です。
第1項でいう保険給付は、給付を受ける被保険者の心身の状態や、その被保険者を巡る物理的・人的・社会的な環境等に応じて、被保険者自身の選択に基づいた適切な保健医療サービス並びに福祉サービスが、数多くの事業者や施設から、被保険者の介護や介助が必要な部分にピンポイントで提供されるよう、注意して行わなければなりません。
ここでは「効率的に」という言葉をどう置き換えようか、考えあぐねました。
何か解ったような解らないような文章になりましたが…。
そして、第4項です。
第1項でいう保険給付の内容及び給付の水準は、被保険者が要介護状態となっても、できる限り居宅で、自らが持っている能力(介助や介護を受けなくても発揮できる力)を十分に発揮して日常生活を営むことができるようなものとなるようにしていかなければなりません。
「能力に応じて」という文言を、無理やりこのように置き換えてみました。
抽象的な言葉を具体的な言葉に置き換える作業って、
ホント、難しいですよね…。
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