第41条第6項です。
6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき(当該居宅要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービス事業者に支払うべき当該指定居宅サービスに要した費用について、居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。
この第41条第6項では、居宅介護サービス費の「法定代理受領」について定められています。省令委任ですね、引用します。
(居宅介護サービス費の代理受領の要件)
第六十四条 法第四十一条第六項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス(居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
イ 当該居宅要介護被保険者が法第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ロ 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援(法第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ハ 当該居宅要介護被保険者が小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが指定地域密着型サービス基準第七十四条第一項の規定により作成された居宅サービス計画の対象となっているとき。
ニ 当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービスを含む指定居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。
二 居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅に係るものを除く。)を受けるとき。
三 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅に係るものに限る。以下この号において同じ。)を受ける場合にあっては、特定施設入居者生活介護を行う者から市町村(法第四十一条第十項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会とする。)に対し、入居者である居宅要介護被保険者に代わり居宅介護サービス費の支払を受けることについて当該居宅要介護被保険者の同意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類が提出されているとき。
本来、居宅介護サービス費は指定居宅サービスを受ける居宅要介護被保険者に対して支払われるものです。その手続は「償還払い」といって、居宅要介護被保険者がそのサービスを受けた事業所に対し、居宅介護サービス費及び利用者負担の全額を支払い、事業者が交付する「サービス提供証明書」と領収書を持って市町村の窓口で居宅介護サービス費の支給を請求し、それによって市町村が居宅要介護被保険者に居宅介護サービス費を支払うことになります。
ところが(多少先走った表現もありますが、詳しくは後ほど出てきますのでそこまでご辛抱を)、居宅療養管理指導・特定入居者生活介護以外の指定居宅サービスを受ける場合で、
指定居宅介護支援を受ける旨を市町村に届け出ており、居宅介護サービス費の支給を受けようとする指定居宅サービスが、届け出ている指定居宅介護支援事業所所属の介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の中に居宅介護サービス費の支給対象として位置づけられているとき
基準該当居宅介護支援を受ける旨を市町村に届け出ており、居宅介護サービス費の支給を受けようとする指定居宅サービスが、届け出ている基準該当居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の中に居宅介護サービス費の支給対象として位置づけれているとき
小規模多機能型居宅介護を受ける場合であって、小規模多機能型居宅介護事業所に所属する介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の中に、居宅介護サービス費の支給を受けようとする指定居宅サービスがその支給対象として位置づけられているとき
居宅介護サービス費の支給を受けようとする指定居宅サービスを含んだ指定居宅サービスの利用に関する計画を居宅要介護被保険者自身が作成し、市町村に届け出たとき
また居宅療養管理指導を受ける場合、特定入居者生活介護(有料老人ホーム・高齢者専用賃貸住宅を除く)を受ける場合で、その事業を行う者から市町村(居宅介護サービス費の審査・支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合には、その委託している国民健康保険団体連合会)に対して入居者である居宅要介護被保険者本人に代わって事業者が居宅介護サービス費の支払を受けることについての同意を得た旨及びその同意した者の氏名等が記載された文書が提出された場合、実際に支払われる居宅介護サービス費をサービスを提供した指定居宅サービス事業者が市町村から直接受け取ることができるようになります。これを「法定代理受領」というわけです。そして、サービスを利用した居宅要介護被保険者は、サービスを提供した事業者へ利用者負担分(居宅サービス基準費の1割相当額)を支払えばよいことになるのです。
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