第41条の第3項です。
3 指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証を提示して、当該指定居宅サービスを受けるものとする。
例によって省令委任がありますので、介護保険法施行規則を引用します。
(被保険者証の提示等)第六十三条 居宅要介護被保険者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)を受けるに当たっては、その都度、指定居宅サービス事業者(同項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)に対して被保険者証を提示しなければならない。2 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護を受けようとする居宅要介護被保険者は、前項の規定により指定居宅サービス事業者に提示する被保険者証に、健康手帳(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十三条に規定する健康手帳をいう。以下同じ。)を添えなければならない。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。
居宅要介護被保険者が指定居宅サービスを受けようとするときには、サービスを受ける資格があることを証明するために、被保険者証をサービスを提供する指定居宅サービス事業者に提示しなければなりません(これに応じて、指定居宅サービス事業者の運営基準を定めた厚生労働省令では、「その者(=利用しようとする居宅要介護被保険者)の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする」という規定がなされています)。
これに加えて、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーション・短期入所療養介護といった医療系居宅サービスを受けるとき、健康手帳を所持している人については、その健康手帳を併せて提示しなければなりません(事業所は、その提示された健康手帳の医療の記録に係るページに事業所の名称や所在地、利用開始日などの必要事項を記載します)。
…で、ここからは余談です。
先ほど話に出てきた「健康手帳」、これは老人保健法の規定により交付されていたものでした。これが2008年4月1日に改正され、「高齢者の医療の確保に関する法律」として施行されたのですが、これによりその存在はどうなったのでしょうか?、ということなんです。
ご存知の方、ぜひ教えてください。私ももう少し調べていきますが…。
コメント