第41条第4項です。第3項と一緒に記事立てできるかなと思っていたのですが、考えていた以上に第3項の記事が長くなりました…。
4 居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 これらの居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額二 短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護 これらの居宅サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
第4項では、居宅介護サービス費の額についての規定です。これについてはサービスの利用形態によって定められています。ざっと読んでいただいても「???」かもしれませんので、
押さえておく必要があるところを押さえていきたいと思います。
- まず、居宅介護サービス費がその提供する居宅サービスの種類ごとに定められるということはすぐにお解かりいただけると思います。
- 次に、ある居宅サービスの種類について、提供するサービスの内容やサービス提供事業所が所在する地域の状況等を勘案して、その居宅サービスに要する平均的な費用を算定します。このとき、通所介護と通所リハビリテーションについては、食事の提供に要する費用その他日常生活に要する費用として厚生労働省令で定められた費用を、短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護については食事の提供に要する費用や滞在に要する費用その他日常生活に要する費用として厚生労働省令で定められた費用を除いて算定をします(この厚生労働省令については前出していますので、ここでは引用しません)。
- で、算定された「平均的な費用」を勘案して厚生労働大臣が定める基準によって算定をした費用の100分の90に相当する額を居宅サービス費とする
ということになります。このときに登場する基準というのが「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」と「厚生労働大臣が定める一単位の単価」です(引用は長すぎるので止めておきます。厚生労働省サイトから引っ張ってきてください)。
実際の金額を知りたいときには、居宅サービス利用票や提供票等から該当するサービスの種類と内容を「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」に照らし合わせて探し出し、その項目の単位数に「厚生労働大臣が定める一単位の単価」からサービス提供事業所が所在する地域に該当する単価を探し出してかけてください。それで出た金額の100分の90の額(1円未満切り捨て)が居宅サービス費として市町村から支給される、ということになります。
話の流れで、第5項も読みます。
5 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
厚生労働大臣が居宅サービス費の算定に係る基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴く必要があります。具体的には、社会保障審議会の中に「介護給付費分科会」なるものを設けて、ここで議論を行い、その結果に基づいて基準案を作成します。これを審議会に諮問し、その答申を得る、という方法によって行われています。
コメント