第38条です。
(都道府県の援助等)第三十八条 都道府県は、市町村が行う第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。
第1項では、市町村が行う要介護・要支援認定、要介護・要支援更新認定、要介護・要支援状態区分変更、認定審査会の意見に基づく保険給付対象サービスの指定の変更に係る業務に関して、都道府県は、福祉事務所又は保健所による技術的な事項(この場合、福祉事務所や保健所がそれぞれの機関が持つ専門性に基づいて行う業務に係る事項、という意味だと思いますが、今ひとつ自信がありません)についての協力、その他必要な援助を市町村に対して行うことができる、ということが定められています。
2 地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認定審査会を置く。
第2項では都道府県介護認定審査会について規定されています。地方自治法の規定が根拠となっているところもあるようですので、該当条文を引用します。
これらの条文を整理してみますと、
- 市町村は、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき、都道府県との協議によって規約を定め、審査判定業務を都道府県に委託することができる。
- 市町村から審査判定業務の委託を受けた都道府県は、都道府県介護認定審査会を設置し、そこで委託を受けた審査判定業務を行う。
ということになります。
3 第十五条及び第十七条の規定は、前項の都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第十五条中「市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。4 審査判定業務を都道府県に委託した市町村について第二十七条(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)、第三十条、第三十二条(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三及び第三十五条から前条までの規定を適用する場合においては、これらの規定中「認定審査会」とあるのは、「都道府県介護認定審査会」とする。
第3項と第4項は準用規定ですので、一気に引用させていただきました。いちいち細かい説明はしませんが、各条文を読んでいただき、準用する条文を参照していただければすぐにお解かりになると思います。
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