第37条の続きです。
2 前項前段の規定による指定を受けた被保険者は、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請をすることができる。3 前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者証を添付して行うものとする。4 市町村は、第二項の申請があった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、認定審査会の意見を聴き、必要があると認めるときは、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をすることができる。5 市町村は、前項の規定により第二項の申請に係る被保険者について第一項前段の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を変更したときは、その結果を当該被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証に変更後の居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載し、これを返付するものとする。
第2項では、第1項の規定による給付対象サービス種類の指定を受けた被保険者は、その指定されたサービス種類の変更を申請できる旨が述べられています。
第3項ではその変更申請の手続きについて定められています。省令委任がありますので、介護保険法施行規則から引用します。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)第五十九条 法第三十七条第一項の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を同条第二項の規定により受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。一 氏名、性別、生年月日及び住所二 当該申請を行う理由三 新たに指定を受けようとする居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類又は現に指定を受けている居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類の記載の消除を求める旨四 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間又は現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及びその要支援認定有効期間五 主治の医師があるときは、当該医師の氏名及びその者が現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその開設若しくは管理又は勤務する病院又は診療所の名称及び所在地六 第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態又は要支援状態の原因である特定疾病の名称2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該第二号被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。3 市町村は、第一項の申請を受けたときは、同項第一号に掲げる事項及び同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨を認定審査会に通知し、当該申請に係る被保険者が受けるべき居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類について審査及び判定を求めるものとする。この場合において、当該審査及び判定に係る手続は、法第二十七条第三項から第六項まで(第五項後段を除く。)の規定の例による。
サービス種類の変更に係る申請については、所定の申請書に必要事項を記載し、被保険者証(第2号被保険者の場合には医療保険の被保険者証等、医療保険の加入者であることを証明するもの)を添付して市町村に提出します。
第4項では、申請を受けた市町村の手続きについて定めています。省令委任がありますが、上記で引用してしまいましたので、ここでは引用しません。
これらによりますと、申請を受けた市町村は、そのサービス種類の変更に係る審査・判定を求めます。方法は、被保険者の主治医に意見を求めた(又は受診命令により市町村職員である医師の診察を受け、その診断を求めた)上で、認定審査会にその意見(診断)とともに変更に係る審査・判定を求めます。審査会は審査・判定を行い、結果を市町村に通知することになります。
通知された結果に基づき、変更が必要と認めた場合、市町村は指定したサービス種類の変更(サービス種類指定の取り消し)を行います。
第5項では、指定したサービス種類の変更を行ったときの手続について定めています。
市町村は、変更を行った際にはその旨を申請した被保険者に通知するとともに、被保険者証に変更後のサービス種類を記載した上で(取り消しの場合は記載を削除して)、その被保険者証を返却することになります。
コメント