第37条です。ここでは、「介護給付等対象サービスの種類の指定」についての規定です。
(介護給付等対象サービスの種類の指定)第三十七条 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をするに当たっては、第二十七条第五項第一号(第二十八条第四項、第二十九条第二項及び第三十条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第四項第一号(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る認定審査会の意見に基づき、当該認定に係る被保険者が受けることができる居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービスの種類を指定することができる。この場合において、市町村は、当該被保険者の被保険者証に、第二十七条第七項後段(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項後段若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定による記載に併せて、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載するものとする。
まず第1項ですが、ここでは要介護(要支援)認定(各々の更新認定、区分変更後の認定を含みます)において介護認定審査会が、
- 当該被保険者の要介護(要支援)状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項
- 指定居宅サービス、指定地域密着型サービス又は指定施設サービス、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項
について認定審査会から市町村に対して意見が述べられたとき、その意見に基づいて、市町村は介護保険の給付対象となる居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービス・介護予防サービス・地域密着型介護予防サービスの種類を指定することができる、ということが述べられています。
で、市町村は認定審査会の意見に基づいて介護保険の給付対象となるサービス種類を指定したときには、該当する被保険者の被保険者証に、
- 該当する要介護(要支援)状態区分
- 認定審査会の意見
とともに、指定した給付対象サービスの種類を記載して被保険者に返却することになります。
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