第36条です。
(住所移転後の要介護認定及び要支援認定)第三十六条 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から十四日以内に、当該他の市町村から交付された当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面を添えて、要介護認定又は要支援認定の申請をしたときは、第二十七条第四項及び第七項前段又は第三十二条第三項及び第六項前段の規定にかかわらず、認定審査会の審査及び判定を経ることなく、当該書面に記載されている事項に即して、要介護認定又は要支援認定をすることができる。
ここでは、要介護又は要支援認定を受けている被保険者が住所を移転したとき、移転後の市町村での要介護(要支援)認定はどうなるのか、ということについて触れられています。
条文を読んでいきますと、
- 移転してきた被保険者が移転後の市町村での被保険者資格を取得した日(介護保険法第11条を参照)から14日以内に、
- 転出した市町村が被保険者に交付した要介護(要支援)認定に係る事項を証明する書類を添付した上で要介護(要支援)認定申請を行ったときは、
- 移転後の市町村は認定審査会の審査及び判定の手続を経ることなく、証明書の記載事項に即して要介護認定(要支援認定)を行うことができる
とされています。つまり、引越しをする際には、引越し前の市町村から要介護(要支援)認定を受けている(状態区分や有効期間等を含む)旨の証明書を発行してもらい、それを引越し先の市町村に引越ししてから14日以内にその証明書を添えて要介護(要支援)認定申請を行います。そうすると、引越し前に受けていた要介護(要支援)状態区分で認定が出ます。
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