第34条、要支援認定の取り消しについての話です。
(要支援認定の取消し)第三十四条 市町村は、要支援認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第三十二条第六項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。一 要支援者に該当しなくなったと認めるとき。二 正当な理由なしに、前条第二項若しくは次項において準用する第三十二条第二項の規定により準用される第二十七条第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十八条第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は次項において準用する第三十二条第二項の規定により準用される第二十七条第三項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。2 第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項、第三項、第四項前段、第五項及び第六項前段の規定は、前項第一号の規定による要支援認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
この第1項では、市町村が、要支援認定を受けた被保険者について、
- 要支援者に該当しなくなったと認めるとき
- 正当な理由なしに、要支援認定更新申請・要支援状態区分変更申請に係る訪問調査に応じないとき、また主治医意見書を作成してもらう主治医がいない場合における市町村の診断命令に従わないとき
には、当該被保険者に係る要支援認定の取り消しを行うことができる、と定めています。
ここで、省令委任が登場していますので、介護保険法施行規則から引用します。
(要支援認定の取消しを行う場合の手続等)第五十六条 市町村は、法第三十四条第一項の規定により要支援認定の取消しを行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。一 法第三十四条第一項の規定により要支援認定の取消しを行う旨二 被保険者証を提出する必要がある旨三 被保険者証の提出先及び提出期限2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
この省令の規定は、市町村が要支援認定の取消しの手続を採る際に、該当する被保険者に対して通知する事項について述べられています。この規定の内容を被保険者に通知し、被保険者証の提出を受け、認定されている要支援状態区分・介護認定審査会の意見を削除した上で被保険者に返却することで一連の手続となります。
第2項は準用規定です。政令委任がありますので、介護保険法施行令から引用します。
(要支援認定の取消しに関する読替え)第十四条 法第三十四条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十八条第五項 前項において準用する前条第二項の 要支援認定の取消しに係る 第二十八条第六項 前項 第三十四条第二項において準用する前項 第二十八条第七項 第五項 第三十四条第二項において準用する第五項 次項 第三十四条第二項において準用する次項 前項 第三十四条第二項において準用する前項 第二十八条第八項 第五項 第三十四条第二項において準用する第五項 第三十二条第二項 前項の申請 第三十四条第一項の要支援認定の取消し 同項の申請 同項の要支援認定の取消し 第三十二条第三項 前項 第三十四条第二項において準用する前項 第一項の申請 第三十四条第一項の要支援認定の取消し 要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分 要支援状態に該当しなくなったこと。 要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 要支援状態に該当しなくなったこと。 第三十二条第四項前段及び第五項 前項 第三十四条第二項において準用する前項 第三十二条第六項前段 第四項 第三十四条第二項において準用する第四項
この表にあるとおりに各条文を読み替えてください。
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