第33条の3、市町村の職権による要支援状態区分の変更についての規定です。
第三十三条の三 市町村は、要支援認定を受けた被保険者について、その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要支援状態区分及び次項において準用する第三十二条第四項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとする。2 第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項から第五項まで及び第六項前段の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
要介護者に対する職権による要介護状態の区分変更と同じように、要支援認定を受けた被保険者について、その支援の程度が下がって、その結果現在の要支援状態区分以外の要支援状態区分の該当すると認めた場合は、市町村が職権によって要支援状態の区分変更を行います。政令委任・省令委任(介護保険法施行令・介護保険法施行規則)がありますので、いつものように引用をば。先に引用したのが介護保険法施行令からのもの、後で引用しているのが介護保険法施行規則からのものです。
第十三条の三 法第三十三条の三第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十八条第五項 前項において準用する前条第二項の 要支援状態区分の変更の認定に係る 第二十八条第六項 前項 第三十三条の三第二項において準用する前項 第二十八条第七項 第五項 第三十三条の三第二項において準用する第五項 次項 第三十三条の三第二項において準用する次項 前項 第三十三条の三第二項において準用する前項 第二十八条第八項 第五項 第三十三条の三第二項において準用する第五項 第三十二条第二項 前項の申請 第三十三条の三第一項の要支援状態区分の変更の認定 同項の申請 同項の認定 第三十二条第三項 前項 第三十三条の三第二項において準用する前項 第一項の申請 第三十三条の三第一項の要支援状態区分の変更の認定 要支援状態に該当 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当 第三十二条第四項及び第五項 前項 第三十三条の三第二項において準用する前項 第三十二条第六項前段 第四項 第三十三条の三第二項において準用する第四項(市町村の職権により要支援状態区分の変更の認定を行う場合の手続)第五十五条の四 市町村は、法第三十三条の三第一項の規定により要支援状態区分の変更の認定を行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。一 法第三十三条の三第一項の規定により要支援状態区分の変更の認定を行う旨二 被保険者証を提出する必要がある旨三 被保険者証の提出先及び提出期限2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。3 第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十三条の三第二項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。
手続や事務の流れは要介護者に対するものと同じで、ただ、「要介護者」が「要支援者」となっている、とお考えいただければよいかと思います。
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