第33条の2です。
(要支援状態区分の変更の認定)第三十三条の二 要支援認定を受けた被保険者は、その支援の必要の程度が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要支援状態区分の変更の認定の申請をすることができる。2 第二十八条第五項から第八項まで及び第三十二条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第33条の2では、要支援状態区分(いわゆる要支援度)の変更に係る手続について定められています。政令委任がありますので、該当部分(介護保険法施行令)を引用します
(要支援状態区分の変更の認定に関する読替え)
第十三条の二 法第三十三条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のと おりとする。
法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第二十八条第五項 |
前項において準用する前条第二項の |
要支援状態区分の変更の認定に係る |
第二十八条第六項 |
前項 |
第三十三条の二第二項において準用する前項 |
第二十八条第七項 |
第五項 |
第三十三条の二第二項において準用する第五項 |
次項 |
第三十三条の二第二項において準用する次項 | |
前項 |
第三十三条の二第二項において準用する前項 | |
第二十八条第八項 |
第五項 |
第三十三条の二第二項において準用する第五項 |
第三十二条第二項 |
前項 |
第三十三条の二第二項において準用する前項 |
第三十二条第三項 |
前項 |
第三十三条の二第二項において準用する前項 |
、第一項 |
、第三十三条の二第二項において準用する第一項 | |
要支援状態に該当 |
現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当 | |
第三十二条第四項及び第五項 |
前項 |
第三十三条の二第二項において準用する前項 |
第三十二条第六項 |
第四項 |
第三十三条の二第二項において準用する第四項 |
第三十二条第八項 |
第四項 |
第三十三条の二第二項において準用する第四項 |
要支援者 |
要支援者又は要支援状態区分の変更を認定すべき者 | |
第一項 |
第三十三条の二第二項において準用する第一項 | |
第三十二条第九項 |
第一項 |
第三十三条の二第二項において準用する第一項 |
状態区分の変更についてですが、要介護者の場合同様、要支援者も状態区分の変更に係る申請を行うことができます。ここで省令委任もあるようなので、介護保険法施行規則を引用します。
(要支援状態区分の変更の認定の申請等)第五十五条の二 法第三十三条の二第一項の規定により要支援状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。一 氏名、性別、生年月日及び住所二 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由三 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間の満了の日四 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地五 第二号被保険者であるときは、その者の要支援状態の原因である特定疾病の名称2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。3 第四十九条第三項及び第四項の規定は法第三十三条の二第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請について、第四十条第四項及び第五項の規定は法第三十三条の二第二項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。4 市町村は、被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第三十三条の二第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請が行われた場合であって、同条第二項において準用する法第三十二条第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき要支援状態区分の変更を必要ないものと認めたときは、当該申請を法第三十三条第二項の規定による要支援更新認定の申請とみなし、要支援更新認定を行うものとする。
こうしてみると、要支援者が行う状態区分変更の申請も、要介護者が行う状態区分の変更に係る申請と同じ手続を踏むことが解ります。
また、訪問調査の委託に関する事項や認定までの事務の流れ、また審査・認定後の状態区分に係る有効期間についても、要介護者が行う状態区分申請に係るものを準用しています。
更には職権による状態区分の変更ということもあります。これについては、次回に取り上げることとします。
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