ああ…、やっと第50条まできました。
(居宅介護サービス費等の額の特例)第五十条 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。一 居宅介護サービス費の支給 第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項二 特例居宅介護サービス費の支給 第四十二条第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項三 地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項四 特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項五 施設介護サービス費の支給 第四十八条第二項六 特例施設介護サービス費の支給 前条第二項七 居宅介護福祉用具購入費の支給 第四十四条第三項、第四項及び第七項八 居宅介護住宅改修費の支給 第四十五条第三項、第四項及び第七項
(居宅介護サービス費等の額の特例)第八十三条 法第五十条の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。一 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。二 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。三 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。四 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。2 過去に法第五十条の規定の適用を受けた要介護被保険者について第七十三条並びに第七十六条第一項第二号及び第三号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「九十分の百」とあるのは、「法第五十条の規定により市町村が割合を定めたものにあっては当該割合で除して得た額、それ以外のものにあっては九十分の百」とする。
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