(特例施設介護サービス費の支給)第四十九条 市町村は、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例施設介護サービス費を支給する。一 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるとき。二 その他政令で定めるとき。
第49条第1項です。第49条では「特例施設サービス費」の支給について定めてあります。
第1項は、「特例施設サービス費を支給する場合とは?」についてです。政令委任がありますので、介護保険法施行令より引用します。
(特例施設介護サービス費を支給する場合)第二十二条 法第四十九条第一項第二号に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるときとする。
つまり、
- 要介護被保険者が、その者に係る要介護認定の効力が生じた日以前に、緊急等やむを得ない理由により指定施設サービスを利用し、市町村(保険者)が特例施設サービス費を支給することが必要であると認めた場合
- 要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証の提示をせずに指定施設サービスを受け、市町村が特例施設サービス費を支給する支給することが必要であると認めた場合
に特例施設サービス費を支給するのです。
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