2 特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
第49条第2項です。ここでは、特例施設介護サービス費の額について規定されています。
基準額の算出方法は通常の施設介護サービス費の場合と同じです。ただ1点異なるのが、施設介護サービス費がその基準額の100分の90相当額そのものが支給額になるのに対して、特例施設サービス費では、その100分の90相当額を基準として、市町村が支給額を定める、というところにあります。
なお、第2項本文中の「食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く」の「厚生労働省令で定める費用」というのは、施設介護サービス費の際にも登場しましたが、今一度介護保険法施行規則より引用しておきます。
(日常生活に要する費用)第七十九条 法第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第二項の厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。一 食事の提供に要する費用二 居住に要する費用三 理美容代四 その他指定施設サービス等(法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
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