3 市町村長は、特例施設介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る施設サービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「施設サービスを担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該施設サービスを担当する者等の当該支給に係る施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第49条第3項・第4項です。ここでは、特例施設サービス費の支給に際しての、市町村長の施設の報告等の徴収、立ち入り検査等の実施、またこれらの結果における権限の行使等について述べています。施設介護サービス費のところでも出てきていますので、そこを参考していただけたら読めるのではないと思います。
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