第48条の続き。
7 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、施設介護サービス費の支給について、同条第八項の規定は、介護保険施設について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。8 前各項に規定するもののほか、施設介護サービス費の支給及び介護保険施設の施設介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
最後の2項です。政令委任と省令委任がありますので、それぞれ引用します。
(施設介護サービス費及び介護保険施設に関する読替え)第二十一条 法第四十八条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十一条第三項 指定居宅サービスを 指定施設サービス等を 居宅要介護被保険者 要介護被保険者 第四十一条第八項 、指定居宅サービス 、指定施設サービス等 居宅要介護被保険者 要介護被保険者 第四十一条第十項 前項 第四十八条第六項(領収証)第八十二条 介護保険施設は、法第四十八条第七項において準用する法第四十一条第八項の規定により交付しなければならない領収証に、指定施設サービス等について要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)から支払を受けた費用の額のうち、法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)、食事の提供に要した費用の額及び居住に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
あともう二つ省令がありますが(「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」と「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令」)、引用するととんでもなく長くなりますので、厚生労働省ホームページの所管法令のデータベースでご覧ください。
要するに、政令委任・省令委任を規定したものであると考えればよいかと思います。
コメント