第43条の最終回、第6項です。
6 居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費を支給することにより第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合又は第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費の額は、第四十一条第四項各号若しくは第四十二条第二項又は第四十二条の二第二項各号若しくは第四項若しくは前条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
あら、珍しや。政令委任がありますので引用します。
(居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第十六条 法第四十三条第六項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 法第四十三条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(第三号の場合を除く。) 当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。)若しくはこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号又は第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
二 法第四十三条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。) 当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号又は第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
三 法第四十三条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合 当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号又は第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額
第6項では、利用した居宅サービス・地域密着型サービスに係る居宅サービス費・特例居宅サービス費・地域密着型サービス費・特例地域密着型サービス費の合計額、又は居宅サービス費種類支給限度額の合計が居宅サービス費区分支給限度額を超えてしまうような場合の取り扱いについて定められています。第1号から順にみていきます。
<第1号:利用したサービスに係る(特例)居宅介護サービス費・(特例)地域密着型サービス費の合計額が居宅サービス費区分支給限度額を超える場合>
この場合は、それぞれのサービスに係る(特例)居宅介護サービス費・(特例)地域密着型サービス費の合計額から、その被保険者の要介護状態区分に応じた居宅サービス区分支給限度基準額の100分の90に相当する額(=居宅サービス費区分支給限度額)を引いた差額を、(特例)居宅サービス費・(特例)地域密着型サービス費の合計額から引いた額を介護保険給付の対象とする。
<第2号:利用したサービスに係る居宅サービス費種類支給限度額の合計が、居宅サービス費区分支給限度額を超える場合>
この場合は、該当する居宅サービス等に係る居宅サービス費種類支給限度額の合計から、居宅サービス費区分支給限度額を引いた差額を、前出の居宅サービス費種類支給限度額の合計額から引いた額を介護保険給付の対象とする。
<第3号:利用したサービスに係る居宅介護サービス費等の合計額が居宅サービス費支給限度額を超え、かつ居宅サービス費種類支給限度額の合計額が居宅サービス費区分支給限度額を超える場合>
この場合は、第1号の場合で計算した額と、第2号の場合で計算した額を比較して、その額が多いほうを介護保険給付の対象とする。
ということになります。つまり、居宅サービス区分支給限度額を超えて保険給付をすることはありませんよ、ということを言いたいのです。
最近のコメント