ご無沙汰しておりました。仕事であれやこれやと重なりまして…。
では、第45条から続きを読み進めます。
(居宅介護住宅改修費の支給)第四十五条 市町村は、居宅要介護被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修(以下「住宅改修」という。)を行ったときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護住宅改修費を支給する。2 居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
第45条では要介護被保険者に対する住宅改修費の支給についての規定です。省令委任がありますので、該当する部分を引用しておきます。
厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成十一年三月三十一日)(厚生省告示第九十五号)介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十五条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平一二厚告四八一・改称)介護保険法第四十五条第一項に規定する厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類は、一種類とし、次に掲げる住宅改修がこれに含まれるものとする。一 手すりの取付け二 段差の解消三 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更四 引き戸等への扉の取替え五 洋式便器等への便器の取替え六 その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修改正文(平成一二年一一月一六日厚生省告示第三四九号) 抄平成十二年十二月一日から適用する。改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第四八一号) 抄平成十三年一月六日から適用する。
(居宅介護住宅改修費の支給が必要と認める場合)第七十四条 居宅介護住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要介護被保険者が現に居住する住宅について行われたものであり、かつ、当該居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。
引用した厚生労働省令のうち、前者は居宅介護住宅改修費の支給対象となる住宅改修の内容を定めたもので、後者はおなじみ(?)介護保険法施行規則からの引用です。
つまり、居宅介護住宅改修費が支給される場合というのは、
- 居宅要介護被保険者が、
- 現に自分が住んでいる住宅について、
- 厚生労働省令(「厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類」)に定められる内容の住宅改修を行い、
- 市町村が、
- その居宅要介護被保険者の心身の状況や住宅の状況等を勘案して、
- 居宅介護住宅改修費の支給が必要だと認めた場合
である、ということになります。
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