どの法律を読んでいてもそうなのですが、定義に係る条文は長くて(項・号部分が多くて)読むのが面倒くさくなってしまいがちです。
ですが、ここを一通りでも読んでおかないと(本当は“よく読みこんでおかないと”なのですが)、後々条文を読んでいくのに、一々その用語が出てきたときに戻って参照しなければならなくなる、というもっと面倒くさいことが待っています。ので、今しばらくお付き合いのほど願います。
さて、第8条第10項ですが、「短期入所療養介護」についての定義です。
10 この法律において「短期入所療養介護」とは、居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。
続いて、介護保険法施行規則からの引用です。
(法第八条第十項の厚生労働省令で定める居宅要介護者)第十三条 法第八条第十項の厚生労働省令で定める居宅要介護者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要介護者とする。(法第八条第十項の厚生労働省令で定める施設)第十四条 法第八条第十項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。一 介護老人保健施設二 介護療養型医療施設三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する病院若しくは診療所又は令第四条第二項に規定する病床を有する病院(前号に掲げるものを除く。)
2 病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。一 精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)二 感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症(結核を除く。)及び同条第七項に規定する指定感染症(同法第七条の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第八項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)三 結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)四 療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)五 一般病床(病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)
介護保険法施行令からも引用です。
2 法第八条第二十六項の政令で定める病床は、主として認知症である老人(当該認知症に伴って著しい精神症状(特に著しいものを除く。)を呈する者又は当該認知症に伴って著しい行動異常(特に著しいものを除く。)がある者に限るものとし、その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)を入院させることを目的とした病床であって、厚生労働大臣が定める員数の看護師その他の従業者を有し、かつ、厚生労働大臣が定める看護の体制その他の看護に関する基準に適合するものとする。
要するに、「短期入所療養介護」とは、
1 居宅で生活している、病状が安定期にあって、施設に短期間入所しての看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する状態の要介護者が、
3 当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う
居宅サービスの一形態なのです。
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