第8条(7)では「通所介護」についての定義でしたが、ここでは「通所リハビリテーション」についてみていきます。
8 この法律において「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
同じ通所サービスではありますが、「似て非なるもの」ということで別の定義がなされています。
読み下しをする前に、厚生労働省令からの引用をしておきます。
(法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設)(法第八条第八項の厚生労働省令で定める基準)第十一条 法第八条第八項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。第十二条 法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、病院及び診療所とする。
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