第8条第8項との間がかなり空きましたが、第8条第9項から再び読んでいきます。
9 この法律において「短期入所生活介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
ここでは「短期入所生活介護」についての定義です。ここでは老人福祉法施行規則からの引用が必要ですので、以下に引っ張っておきます。
(法第五条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設)第一条の四 法第五条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホームその他これらに準ずる施設であつて同項に規定する短期間の入所による養護を適切に行うことができる施設とする。
それと、老人福祉法そのものの条文も引用する必要があるので、一緒に…。
(老人短期入所施設)第二十条の三 老人短期入所施設は、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設とする。
つまり…、あ、ごめんなさい。老人福祉法施行令からの引用を忘れるところでした。
(老人短期入所事業の対象者)第三条 法第五条の二第四項の政令で定める者は、次のとおりとする。一 法第十条の四第一項第三号の措置に係る者二 介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給に係る者三 生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第八条第九項に規定する短期入所生活介護に限る。)又は介護予防(同法第八条の二第九項に規定する介護予防短期入所生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
一部予防給付に係る規定もありますが、また後ほど述べさせていただきます。
すなわち、短期入所生活介護とは、
1 介護保険法の介護給付を受けることができる人・生活保護による介護扶助を受けることができる人が、
と定義されています。
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