年度末・年度初めでちとバタバタしすぎました(号泣)。
…気を取り直して、第8条の続きをば。
11 この法律において「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第十九項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
ここでは、「特定施設」・「特定施設入居者生活介護」についての定義が出てきます。
例によって例のごとく、介護保険法施行規則からの引用が必要ですので、まずはそこから。
(法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設)
第十五条 法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 養護老人ホーム
二 軽費老人ホーム
三 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四条の規定により登録されている賃貸住宅のうち、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出られているもの(以下「適合高齢者専用賃貸住宅」という。)
(法第八条第十一項の厚生労働省令で定める事項)
第十六条 法第八条第十一項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
(法第八条第十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第十七条 法第八条第十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
つまり、「特定施設」とは、
有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅のうち介護保険上の指定を受けた施設
をいい、「特定施設入居者生活介護」とは、
特定施設に入居している要介護者の健康上・生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービス内容、サービスを提供する担当者、サービス提供上の留意事項について定めた計画に基づき、その要介護者に対して行われる入浴・排泄・食事等の介護、洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、その他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話
を指しているのです。要はケアプランを策定し、そのプランに基づいて介護や家事、相談援助や機能訓練などを実施してくださいね、ということなんですが。
最近のコメント