直前の記事で「高齢者専用賃貸住宅」なるものが登場しました。これは何者?
これを知るには、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第4条を読む必要があると出ていますので、まずはこの条文を引用してみます。
(高齢者円滑入居賃貸住宅の登録)
第四条 高齢者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅(以下「高齢者円滑入居賃貸住宅」という。)の賃貸人(賃貸人となろうとする者を含む。以下この節において同じ。)は、当該賃貸住宅を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。
高齢者専用賃貸住宅の賃貸人になるためには、まずその対象と使用とする賃貸住宅の建物ごとに「高齢者円滑入居賃貸住宅」の登録を受ける必要があるようです。
その登録については、同法に次のような規定が出ています。
(登録の申請)第五条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一 賃貸人の氏名又は名称及び住所二 賃貸住宅の位置三 賃貸住宅の戸数四 賃貸住宅の規模五 賃貸住宅の構造又は設備(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造又は設備で国土交通省令で定めるものを有する賃貸住宅にあっては、当該構造又は設備の内容を含む。)六 賃貸の用に供する前の賃貸住宅にあっては、入居開始時期七 その他国土交通省令で定める事項第六条 都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を高齢者円滑入居賃貸住宅登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。一 前条各号に掲げる事項二 登録年月日及び登録番号第七条 都道府県知事は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否しなければならない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの二 第十四条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者三 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前二号のいずれかに該当するもの四 法人であって、その役員のうちに第一号又は第二号のいずれかに該当する者があるもの2 都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。第八条 第四条の規定による登録を受けた高齢者円滑入居賃貸住宅(以下「登録住宅」という。)の賃貸人は、第五条各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。2 前二条の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。
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