「高齢者の居住の安定確保に関する法律」から少し引用してきましたが、その第5条第5号に登場する国土交通省令の定めとは、同法施行令のこの規定を指しています。
第二条 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (以下「法」という。)第五条第五号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一 段差のない床二 便所、浴室及び階段の手すり三 介助用の車いすで移動できる幅の廊下及び居室の出入口四 介助を考慮した広さの便所で腰掛便座が設けられたもの五 介助を考慮した広さの浴室六 エレベーター七 非常通報装置
要は、いわゆる「バリアフリー」の状態になっているか、ということであると考えられます。
コメント