「間、空きすぎ!」という声が聞こえてくるのを投げ出して(?)、
「高齢者の居住の確保に関する法律」第5条第7項にある「その他国土交通省令で定める事項」について説明します。
これには、同法施行規則の第3条に登場します。さっそく引用します。
第三条 法第五条第七号 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
六 賃貸住宅の全部又は一部が、専ら自ら居住するため住宅を必要とする高齢者又は当該高齢者と同居するその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)をその賃借人とするもの(以下この号において「高齢者専用賃貸住宅」という。)である場合にあっては、その旨及び次に掲げる事項
イ 高齢者専用賃貸住宅の戸数
ロ 高齢者専用賃貸住宅の敷金その他入居の際に受領する費用(ホの前払家賃を除く。)の概算額
ハ 共用部分における共同して利用するための居間、食堂、台所、収納設備及び浴室の有無
ニ 入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話の提供の有無
ホ 賃貸借の期間に係る家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合にあっては、当該前払家賃の概算額及び当該前払家賃について高齢者専用賃貸住宅の賃貸人が返還債務を負うこととなる場合に備えて講じる保全措置の有無
ということなのですが、順に一つずつ見ていくことにしましょう。
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