「高齢者の居住の確保に関する法律」施行規則第3条を1項目ずつみていきます。
高齢者円滑入居賃貸住宅・高齢者専用賃貸住宅の登録に当たって必要な項目をここでは述べているわけですが、これをみると登録には、
・ 賃貸住宅の家賃額、共益費の概算額
・ 賃貸住宅の空室の有無
ここまでは読んですぐに解るのですが、次の
・ 法(ここでは「高齢者の居住の確保に関する法律」を指します)第30条第1項の登録の有無
と言われてもピンときません。そこで法律に戻りますと、
(供給計画の認定)
とあり、その第2項には、
2 供給計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 賃貸住宅の位置二 賃貸住宅の戸数三 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備(以下「加齢対応構造等」という。)の内容を含む。)四 賃貸住宅の整備に関する資金計画五 賃貸住宅の管理の期間六 賃貸住宅の入居者の資格並びに入居者の募集及び選定の方法に関する事項七 賃貸住宅の入居者の家賃その他賃貸の条件に関する事項八 賃貸住宅の管理を委託し、又は賃貸住宅を転貸の事業を行う者(以下「転貸事業者」という。)に賃貸する場合にあっては、当該委託を受けた者又は転貸事業者の氏名又は名称及び住所九 前三号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法十 その他国土交通省令で定める事項
とあります。ちなみに、第10項の「国土交通省令で定める事項」とは、施行規則に戻って、
なんだそうで…。つまり、高齢者円滑入居賃貸住宅や高齢者専用賃貸住宅を整備するための計画について、都道府県知事の認可を得ているものなのかどうか、ということのようです。
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