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ややこしいですが、介護保険法第7条に戻ります。
5 この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。
第5項の本文なのですが、ここでは「介護支援専門員」についての定義を述べています。
介護保険法でいう「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者からの相談に応じたり、要介護者・要支援者がその心身の状況に応じて適切な居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス・介護予防サービス・地域密着型介護予防サービスを利用できるように市町村・居宅サービス事業者・介護保険施設・地域密着型サービス事業者・介護予防サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者等と要介護者・要支援者との連絡調整等を行う人で、要介護者・要支援者が自立した日常生活を営むのに必要な援助を行うための専門的な知識や技術を有するとして、介護保険法第69条の7第1項に定める「介護支援専門員証」の交付を受けた人のことです。
とのことなのですが、これでは何のことやら解りませんよね。
介護支援専門員についての詳細は、この後(大分後になりますが…)きちんと1章を設けて規定しています。
消化不良気味ではあるとは思いますが、今しばらくご辛抱いただければ…。
投稿情報: 14:50 カテゴリー: 介護保険法 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (2)
投稿情報: 20:00 カテゴリー: 介護保険法 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
直前の記事で、「特定疾病」という言葉が登場しました。この言葉、第2号被保険者の要介護・要支援認定において重要な役割を演ずるものとして存在するのですが、実際の病名は…?
これを知るには、介護保険法の運用について定めた政令「介護保険施行令」第2条を読む必要があります。
(特定疾病)第二条 法第七条第三項第二号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。一 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)二 関節リウマチ三 筋萎い縮性側索硬化症四 後縦靱じん帯骨化症五 骨折を伴う骨粗鬆しよう症六 初老期における認知症(法第八条第十六項に規定する認知症をいう。以下同じ。)七 進行性核上性麻痺ひ、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病八 脊せき髄小脳変性症九 脊せき柱管狭窄さく症十 早老症十一 多系統萎い縮症十二 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎じん症及び糖尿病性網膜症十三 脳血管疾患十四 閉塞そく性動脈硬化症十五 慢性閉塞そく性肺疾患十六 両側の膝しつ関節又は股こ関節に著しい変形を伴う変形性関節症
投稿情報: 17:45 カテゴリー: 介護保険法 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
第7条の話に戻しまして…。
3 この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。一 要介護状態にある六十五歳以上の者二 要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの4 この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。一 要支援状態にある六十五歳以上の者二 要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
投稿情報: 10:37 カテゴリー: 介護保険法 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (1)
要介護状態については何となくでもお解かりいただけたかと存じます。
では、「要支援状態」とはどのような状態なのか?「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」では、以下のように規定しています。
(要支援認定の審査判定基準等)第二条 法第七条第二項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第三十二条第四項前段(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、被保険者が当該区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる状態のいずれかに該当するかについて行うものとする。一 要支援一 要介護認定等基準時間が二十五分以上三十二分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態二 要支援二 要支援状態の継続見込期間(法第七条に規定する期間をいう。)にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減又は悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、要介護認定等基準時間が三十二分以上五十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態2 前条第二項の規定は、第二号被保険者の要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるかについての法第三十二条第四項前段に規定する介護認定審査会による審査及び判定について準用する。この場合において、前条第二項中「法第二十七条第三項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十二条第二項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十七条第三項」と、「法第二十七条第六項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十二条第五項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十七条第六項」と読み替えるものとする。
投稿情報: 17:00 カテゴリー: 介護保険法 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
先ほどの第1項において、「?」となるのが「要介護認定等基準時間」。
これについては、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」第3条でこんなことが言われています。
(要介護認定等基準時間)第三条 第一条第一項各号及び前条第一項各号の要介護認定等基準時間は、被保険者につき、当該被保険者に対する法第二十七条第二項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の調査の結果から、当該被保険者に対して行われる次に掲げる行為に要する一日当たりの時間として、厚生労働大臣の定める方法により推計される時間とする。一 入浴、排せつ、食事等の介護二 洗濯、掃除等の家事援助等三 徘徊はいかいに対する探索、不潔な行為に対する後始末等四 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練五 輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療の補助等
要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号。以下「省令」という。)第三条に規定する厚生労働大臣の定める方法は、別表第一の調査票のうち基本調査の部分を用いた調査の結果(以下「調査結果」という。)に基づき、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算定される時間を合算することとする。一 省令第三条第一号に掲げる行為 別表第二の算定方法により算定される時間を合計した時間二 省令第三条第二号に掲げる行為 別表第三の算定方法により算定される時間三 省令第三条第三号に掲げる行為 別表第四の算定方法により算定される時間四 省令第三条第四号に掲げる行為 別表第五の算定方法により算定される時間五 省令第三条第五号に掲げる行為 別表第六及び別表第七の算定方法により算定される時間を合計した時間
(もう少しだけ続く…)
投稿情報: 15:46 カテゴリー: 介護保険法 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
そういえば、
第7条(1)の中で「要介護状態」のことについて追記する、と予告しておきながら、
まだ追記していませんでしたね…(汗。
遅くなりましたが、「要支援状態」のことと併せてここで読んでいきます。
要介護・要支援状態か否か、
また要介護・要支援状態であるならばどの区分に属するのか、ということについては、
認定調査の結果(特記事項を除く)に基づいて一次判定がなされ、
これと主治医意見書・認定調査の特記事項を資料として認定審査会で審査されます。
この審査の結果を市町村(保険者)が認定することで、
その被保険者の要介護(要支援)認定となるわけです。
この一連の認定審査の際に基準となる厚生労働省令が、
「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」
なんです。
この「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」によりますと、
第1条第1項において「要介護状態」についてこのように規定しています。
(要介護認定の審査判定基準等)第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第二十七条第五項前段(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、被保険者が当該区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる状態のいずれに該当するかについて行うものとする。一 要介護一 要介護認定等基準時間が三十二分以上五十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態(次条第一項第二号に該当する状態を除く。)二 要介護二 要介護認定等基準時間が五十分以上七十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態三 要介護三 要介護認定等基準時間が七十分以上九十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態四 要介護四 要介護認定等基準時間が九十分以上百十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態五 要介護五 要介護認定等基準時間が百十分以上である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態
2 第二号被保険者(法第九条第二号に規定する第二号被保険者をいう。次条第二項において同じ。)の要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病(法第七条第三項に規定する特定疾病をいう。次条第二項において同じ。)によって生じたものであるかについての法第二十七条第五項前段に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、法第二十七条第三項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の主治の医師(以下この項において「主治医」という。)の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果及び法第二十七条第六項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の審査及び判定に係る被保険者、その家族、主治医その他の関係者の意見等を勘案して行うものとする。
第2号被保険者が認定を受けるためには「特定疾病」(後述)によって介護等を必要とする状態になっていると認められなければなりませんが、これについては、主治医(主治医がいない場合等において保険者の指定などにより、その被保険者を診察した医師)の意見等を勘案して行うものとします。
投稿情報: 14:33 カテゴリー: 介護保険法 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
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