第7条の話に戻しまして…。
3 この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。一 要介護状態にある六十五歳以上の者二 要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの4 この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。一 要支援状態にある六十五歳以上の者二 要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
第3項と第4項を一度に読んでいきます。第3項では「要介護者」の、第4項では「要支援者」について定義されています。
「要介護状態」・「要支援状態」については、既に厚生労働省令を引っ張り出して説明しました。
ここでわざわざ砕いた表現を用いる(…これ以上砕けない…^^;)こともないと思いますが、
ここに登場する「特定疾病」について、次に説明していきます。
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