先ほどの第1項において、「?」となるのが「要介護認定等基準時間」。
これについては、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」第3条でこんなことが言われています。
(要介護認定等基準時間)第三条 第一条第一項各号及び前条第一項各号の要介護認定等基準時間は、被保険者につき、当該被保険者に対する法第二十七条第二項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の調査の結果から、当該被保険者に対して行われる次に掲げる行為に要する一日当たりの時間として、厚生労働大臣の定める方法により推計される時間とする。一 入浴、排せつ、食事等の介護二 洗濯、掃除等の家事援助等三 徘徊はいかいに対する探索、不潔な行為に対する後始末等四 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練五 輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療の補助等
「これだけではまだ解りません!」という声が聴こえてきそうです。
そこで、もう一つ厚生労働省令を引っ張り出してくることにします。
この省令は、「要介護認定等基準時間の推計の方法」と言いまして、
「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」第3条本文に言うところの「厚生労働大臣が定める方法」を定めています。
では、とりあえず本文をば…。
要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号。以下「省令」という。)第三条に規定する厚生労働大臣の定める方法は、別表第一の調査票のうち基本調査の部分を用いた調査の結果(以下「調査結果」という。)に基づき、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算定される時間を合算することとする。一 省令第三条第一号に掲げる行為 別表第二の算定方法により算定される時間を合計した時間二 省令第三条第二号に掲げる行為 別表第三の算定方法により算定される時間三 省令第三条第三号に掲げる行為 別表第四の算定方法により算定される時間四 省令第三条第四号に掲げる行為 別表第五の算定方法により算定される時間五 省令第三条第五号に掲げる行為 別表第六及び別表第七の算定方法により算定される時間を合計した時間
ここでいう「省令」とは、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」のことです。
本当はここで別表第一から第七を出してこないといけないわけなのですが、
この作業が困難を極めると考えられますので、
厚生労働省のサイトの中に同省所管の法令・通知を検索するためのデータベースが用意されていますので、
そこから「要介護認定等基準時間の推計の方法」を探し出して見てください。
ちなみに、
別表第一は、要介護認定調査に使用される調査票を、
別表第二から第七は、それぞれの介護に要する時間を算出するための樹形図を
示したものです。
なお、樹形図に用いられている“介護に要する時間”ですが、
これはあくまでも要介護・要支援認定審査で使うために施設等で調査を行って定められたものであり、
審査を受ける被保険者一人一人について実際の介護に要する時間を示しているものではありません。
要するに、
要介護状態か否か、要介護状態であればどの区分に属するかということは、
まず認定調査の結果(基本調査部分)について、
その結果を「要介護認定等基準時間の推計の方法」で示されている樹形図に当てはめてみて、それぞれの樹形図から算出された時間を合計します。
この段階が一次判定です。
この一次判定の結果が本当に被保険者の心身状況の実際を反映したものとなっているかを確認する作業を二次判定として行うのですが、
これが認定審査会で行われる審査であるというわけです。
(もう少しだけ続く…)
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