第45条、まだ続いています。
7 居宅介護住宅改修費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介護住宅改修費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
第7項です。ここでは、本来受けるべき居宅介護住宅改修費(実際に要した改修費用の100分の90の額)の総額が、居宅介護住宅改修費支給限度基準額を超えてしまった場合における居宅介護住宅改修費の支給の取り扱いについて規定されています。政令委任がありますので、これも引用しておきます(介護保険法施行令からです)。
(居宅介護住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)第十八条 法第四十五条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る居宅介護住宅改修費として支給するものとした場合における同条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
つまり、この場合における居宅住宅改修費の額については、
- 実際に要した改修の費用の100分の90相当額から、
- 居宅介護住宅改修費支給限度基準額(20万円)から基準額の100分の90相当額を引いて得られた額(つまり2万円)を差し引いて得られた額
を当該居宅介護住宅改修費として支給する、ということになります。
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