随分と間があいてしまいましたが、第45条第3項から続きを読んでいくことにします。
3 居宅介護住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。
第3項はこれで終わりです。内容としては読んでそのまま、というところです。
続けて、第4項から第6項について、一連のものとして読んだほうが理解しやすいと思いますので、3項一度に読みます。
4 居宅要介護被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する居宅介護住宅改修費の額の総額は、居宅介護住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。5 前項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額は、住宅改修の種類ごとに、通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。6 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護住宅改修費支給限度基準額とすることができる。
ここでは、居宅介護住宅改修費の支給基準額、支給総額の上限について定められています。「厚生労働大臣が定める基準」という言葉がありますので、これの内容を引用しておきます。
○厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成十一年三月三十一日)(厚生省告示第九十五号)介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十五条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平一二厚告四八一・改称)介護保険法第四十五条第一項に規定する厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類は、一種類とし、次に掲げる住宅改修がこれに含まれるものとする。一 手すりの取付け二 段差の解消三 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更四 引き戸等への扉の取替え五 洋式便器等への便器の取替え六 その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修改正文(平成一二年一一月一六日厚生省告示第三四九号) 抄平成十二年十二月一日から適用する。改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第四八一号) 抄平成十三年一月六日から適用する。
○居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額(平成十二年二月十日)(厚生省告示第三十五号)介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十五条第五項及び第五十七条第五項の規定に基づき、居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び居宅支援住宅改修費支給限度基準額を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額(平一八厚労告一四六・改称)二十万円改正文 (平成一八年三月二四日厚生労働省告示第一四六号) 抄平成十八年四月一日から適用する。
念のため、居宅介護住宅改修費の支給対象となる住宅改修の具体的な内容も併せて引用しました。
居宅介護住宅改修費の支給要件については以前にも記事にしましたが、その改修(工事)の内容が厚生労働省告示(「厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類」)の示す改修の内容と合致していることも必要です。そして、その居宅要介護被保険者が受けることができる居宅介護住宅改修費の総額は、「居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額」に示されている上限額20万円の100分の90、つまり18万円までとなります。
なお、第4項では、市町村が条例の規定によってこの厚生労働大臣が定めた基準額を超える額を当該市町村の居宅介護住宅改修費支給限度基準額とすることができる旨を定めています。
コメント