第45条ももうすぐ終わりです。
8 市町村長は、居宅介護住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この項において「住宅改修を行う者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該住宅改修を行う者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。9 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第8項・第9項は、居宅介護住宅改修費の支給における施工事業者への指導監督についての規定です。
市町村長は、居宅介護住宅改修費の支給に関して必要があると認められるときには、施工事業者に対して報告・帳簿類の提出(提示)・出頭を求めたり、当該市町村の職員に質問をさせたり、その居宅介護住宅改修費の支給に係る事業所に立ち入り検査をさせることができます。これには第24条第3項・第4項の規定が準用されます(具体的内容については、当該条文にかかる記事をご覧ください)。
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