第28条、ここでは要介護認定の有効期間満了に伴う認定の更新について規定されています。第1項から読んでいきます。
(要介護認定の更新)第二十八条 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新(以下「要介護更新認定」という。)の申請をすることができる。3 前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。
各々の条文が短かったので、第1項から第3項までをまとめて読むことにします。
第1項では、「要介護認定には有効期間が設けられ、有効期間内において認定は有効である」ということを述べています。
介護保険の被保険者証を見ていただければ判るのですが、そこには要介護(要支援)認定の有効期間を記載する欄が設けられています。この欄に記載された期間、被保険者が受けた認定が有効となり、居宅サービス等の利用が可能になるという仕組みです。
第2項では、「要介護認定を受けた被保険者が、その有効期間の満了した後も要介護状態が続くと見込まれる場合、被保険者は保険者たる市町村に要介護認定の更新の申請を行うことができる」ということを述べています。
そして第3項では、「要介護認定の更新をすることができる被保険者が、本来であれば有効期間の満了前に更新申請を行わなければならないところを、災害などのやむを得ない理由で申請できなかった場合には、その理由がなくなってから1月以内に更新申請をすることができる」ことが述べられています。
なお、要介護認定の有効期間及び更新申請に関することの詳細については、介護保険法施行規則に次のような規定が存在しています。
(要介護認定等の要介護認定有効期間)第三十八条 法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める期間(以下「要介護認定有効期間」という。)は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間とする。一 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間二 六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から五月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間)2 要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第二号の期間を要介護認定有効期間とする。(平一二厚令一二七・一部改正)(要介護更新認定の申請期間)第三十九条 要介護更新認定(法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。)の申請は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。ただし、同条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。(要介護更新認定の申請等)第四十条 法第二十八条第二項の規定により要介護更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。一 当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所二 当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日(当該被保険者が法第二十八条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日とする。)三 当該申請に係る被保険者に主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地四 当該申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。3 第三十五条第三項及び第四項の規定は、法第二十八条第二項の規定による要介護更新認定の申請について準用する。
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