第28条、第4項です。
4 前条(第八項を除く。)の規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4項の本文は非常に短いですが、ここでは初回の要介護認定に係る規定(つまり、第27条第1項~第7項、第9項~第12項の規定)を要介護認定の更新に際しても適用する(これを“準用する”というわけですが)ということを述べているわけです。
で、初回認定に係る規定をそのまま認定更新に適用するには無理が生じるところもありますので、その部分について政令で更新について適するように読み替えを規定する、ということも書かれています。そこで、介護保険法施行令を見てみます。
…と言いたいところなのですが…施行令に規定がないようなんです…。でも、施行規則に読み替えというより別立ての規定で存在していました(実はこの前の記事で挙げた施行規則の条文もその一部でした…)。
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