第27条の最終回です。
11 第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。12 第一項の申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
要介護認定申請に対する処分(一連の流れを経て、市町村が最終的に要介護認定を行う、又は要介護状態に該当しないとの認定を行うこと)については、被保険者が要介護認定申請を行ってから30日以内に行わなければなりません。
ところが、面接調査に時間がかかるとか主治医意見書の提出に時間がかかっているなどといった理由で実際の処分まで30日を超えてしまうような見込みであるときは、申請日から30日以内に、申請した被保険者に対して期間延長を行う理由と処分までの見込期間を通知した上で、その期間を延長することができます。また、その期間を超えてもなお処分が行われないときは、申請した被保険者は市町村が申請を却下したものとみなすことができます。
コメント