第27条はもう少し続きます。
8 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
すみません。これは前の記事に入れ損ねた条文です。読んでそのままですので、引用だけに止めておきます。
で、次。
9 市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。
では、通知された認定審査会の審査・判定に基づき市町村が要介護者に該当しないと認定した場合はどうなるかということですが、その理由とともに該当しない旨を申請した被保険者に通知します。それとともに、申請時に提出を受けた被保険者証をそのまま返却します(要支援認定を行った場合は、該当する要支援状態区分・審査会意見がある場合はその意見を記載して返却することになります)。
10 市町村は、第一項の申請に係る被保険者が、正当な理由なしに、第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は第三項ただし書の規定による診断命令に従わないときは、第一項の申請を却下することができる。
申請した被保険者が正当な理由なく面接調査に応じないとき、又は意見書を書いてもらう主治医がいない場合における診断のための受診命令に従わないときには、市町村は要介護認定申請を却下することができます。要介護認定審査に必要な資料が揃わないということになりますからね。
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