第27条の続き。
5 認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。一 当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項二 第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項6 認定審査会は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第三項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。7 市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。一 該当する要介護状態区分二 第五項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見
要介護認定についての審査・判定を求められた認定審査会の審査判定の過程及び市町村の認定について見ていきます。
審査・判定を求められた認定審査会は、必要に応じて審査・判定の対象となる被保険者本人や家族、意見書を書いた主治医等に意見を聴きながら、通知を受けた内容について厚生労働大臣が定める基準に従って審査を行い、要介護状態に該当するか否か(第2号被保険者の場合は、その要介護状態の原因となる身体上又は精神上の障害が特定疾病に起因しているか否か)、該当する場合は該当する要介護状態区分について判定を行うのです。
ここで、「厚生労働大臣が定める基準」とありますが、これは、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」というもので、以前の記事でも少し触れさせてもらっています。全文につきましては、厚生労働省サイト内の「法令検索データベース」から引っ張り出して読んでください。
そしてその結果を市町村に通知するわけですが、認定審査会は必要であると認めた場合には、その結果とともに、
- その被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項
- 指定居宅サービス、指定地域密着型サービス又は指定施設サービス等を適切かつ有効な利用等をすることに関して、被保険者が留意するべき事項
について市町村に意見を述べることができます。
認定審査会からの審査・判定の結果を通知された市町村は、その結果に基づいて要介護認定を行います(最終的に要介護認定を行うのは保険者たる市町村であり、認定審査会が行うものではないことに注意してください)。そして、被保険者証に新たな要介護状態区分と認定審査会の意見がある場合はこれを記載して被保険者に返すわけです。
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