第27条の第4回です。
4 市町村は、第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。一 第一号被保険者 要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分二 第二号被保険者 要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
要介護認定を行う材料である面接調査の報告書(=調査票)と主治医意見書が揃ったところで、市町村が次にどんな手続を踏むのか、ということをここでは述べています。
省令委任がありますので、介護保険法施行規則を確認してみましょう。
第三十七条 法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨とする。
つまり、面接調査を終え、また主治医意見書が提出され、要介護認定の資料が揃ったときには、認定審査会に対象となる被保険者に係る、
- 氏名・住所・生年月日
- 要支援認定を受けている者が申請している場合、要支援状態区分及び認定有効期間の満了日
- 主治医がいる場合はその主治医の氏名、開業医又は勤務医であるときは、その病院・診療所の名称及び所在地
- 申請者が第2号被保険者であるときは、「第2号被保険者である」ということ
- 面接調査の結果
- 主治医の意見、受診命令による場合は診断の結果
を通知し(1.から3.までは施行規則第35条第1項・第2項の内容)、
- 第1号被保険者:要介護状態にあること及び該当する要介護状態区分
- 第2号被保険者:要介護状態にあること、該当する要介護状態区分、要介護状態となった原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病にによって引き起こされたものであること
について審査・判定を行うよう求めることとなります。
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