第27条の3回目です。
3 市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。
第3項は、要介護認定審査の際に面接調査とともに大きな柱となる主治医の意見について述べられています。
要介護認定申請を受けた市町村は、申請の対象となる被保険者の主治医に対して被保険者本人の心身上又は精神上の障害を引き起こした疾病や負傷の状況等についての意見を求めます。これに応じて、主治医はこれらの内容について所定の様式を用いた文書(主治医意見書)という形で市町村に意見を述べるわけです。
もし、被保険者に主治医(かかりつけ医)がいないなど医師に意見を求めることができない場合には、市町村は指定医師又は職員である医師への受診を命じ、その医師へ意見を求めることになります。
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