第27条の続きです。
2 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。
第2項では、要介護認定申請があったときの被保険者に対する面接調査について定められています。調査項目についての省令委任がありますので、介護保険法施行規則をここで見ておくことにします。
第三十六条 法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、同条第一項の申請に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。
これらをまとめてみますと、要介護認定に係る面接調査については、
1 申請を受けた市町村の職員が、その申請の対象となっている被保険者と面接すること
によって実施される
2 面接の内容は、被保険者本人の病状や心身の状況・その置かれている環境・現在
受けている医療の状況である
3 調査は原則として申請を受けた市町村の職員が実施するが、住民票を異動させない
まま遠隔地の子の家に同居している場合など居所が遠隔地となっているときは、
その居所の市町村に調査を委嘱することができる
ということになります。
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