第27条は要介護介護認定に関する条文ですが、かなりの分量ですので、1項ずつ区切って読みます。
第二節 認定(要介護認定)第二十七条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
第1項では、被保険者が要介護認定を受けようとするときの手続きについて述べています。
これによりますと、被保険者は所定の申請書に被保険者証を添付して市町村に申請を行うこととなっています。ここで、介護保険施行規則が出てきますので、それも引用をば。
(要介護認定の申請等)第三十五条 法第二十七条第一項の規定により要介護認定(法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。ただし、当該被保険者が、第二十六条第一項の規定により被保険者証の交付を受けた第二号被保険者以外の第二号被保険者(以下「被保険者証未交付第二号被保険者」という。)であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。一 氏名、性別、生年月日及び住所二 現に要支援認定(法第十九条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)を受けている場合には当該要支援認定に係る要支援状態区分及び当該要支援認定に係る第五十二条第一項に規定する要支援認定有効期間(以下この条において「要支援認定有効期間」という。)の満了の日三 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地四 第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。
ここでは、要介護認定申請書に記載が必要な項目について規定されています。実際の申請書を取り寄せてみて確認してみるのもいいかもしれません。また、第2号被保険者については、医療保険に加入していることの確認資料として、医療保険被保険者証等の提示を求めています。
さらには、被保険者自らに代わって申請を行わせることができる機関について規定されていますが、これについては次のように施行規則第35条で規定されています。
3 法第二十七条第一項後段の厚生労働省令で定める指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。一 指定居宅介護支援等基準第八条に違反したことがないこと。二 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第六条(指定介護老人福祉施設基準第四十九条及び第六十一条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。三 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護老人保健施設基準」という。)第七条(介護老人保健施設基準第五十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。四 指定介護療養型医療施設基準第八条(指定介護療養型医療施設基準第五十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。五 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第十三条(指定地域密着型サービス基準第百五十七条、第百六十九条及び第百八十一条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。4 法第二十七条第一項後段の規定により前項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センター(法第百十五条の三十九第一項の地域包括支援センターをいう。以下同じ。)が第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設又は地域包括支援センターの名称を冠して記名押印しなければならない。
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