両方とも短い条文ですので、まとめて読んでいきます。
(受給権の保護)第二十五条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。(租税その他の公課の禁止)第二十六条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
要するに、この2つの条文では、被保険者が保険給付を受ける権利を保護し、保険給付として受けた金品を介護保険本来の目的に沿って被保険者が使えるように、他人に譲ったり、借金の担保にしたり、差し押さえや課税の対象にしたりすることを禁じているのです。
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