本日より、社会福祉士会の「成年後見人養成研修」が始まりました。久しぶりのみっちり講義でヒーヒー言っておりますが、こんなことで権利擁護の業務をこなすことができるのでしょうか…?
では、第8条の2第9項と第10項を、比較の意味も込めて一度に。
9 この法律において「介護予防短期入所生活介護」とは、居宅要支援者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。
10 この法律において「介護予防短期入所療養介護」とは、居宅要支援者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことをいう。
第9項では「介護予防短期入所生活介護」について、第10項では「介護予防短期入所療養介護」について定義されています。
ここで老人福祉法と介護保険法施行規則の規定が出てきていますが、内容は居宅サービスの場合と変わりが…ありました、「介護予防」が目的であることと、対象が「要介護者」か「要支援者」かという違いが(と言っても、これらの違いの他は全く同じ文章なのです。ましてや、老人福祉法では同じ条文の中で居宅・介護予防が一緒に定義されていますから)。
同じ「短期入所」ではあるのですが、「生活介護」というサービスと「療養介護」というサービスとの違いも大きなポイントです。
それぞれの条文を読み比べてみてください。居宅サービスのところでも少し触れておいたかと思いますが、「療養介護」の場合、そのサービス提供のベースに医療が存在します。
もちろん、「生活介護」の場合においても医療との連携は必要です(ここで、介護保険法第2条第2項を読み直してみるとよく解ります)。ですが、「療養介護」の場合、「療養」というだけあって、対象となる施設も介護老人保健施設・介護療養型医療施設・療養病床などといった医療系施設です。そして、サービス内容を見ても、生活介護では登場しない「看護」というものが出てきますし、同じ「介護」でも頭に“医学的管理の下における”なんてついています(「機能訓練」というサービス内容が登場する順番も違いますし)。
ここでも、居宅サービス計画・介護予防サービス計画を作成する場合の利用者アセスメントの重要性を暗に示していると私は考えているのです。
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